アスベストは、その化学的物理的特性から建築材料のほか様々な用途に用いられてきました。
中でも「吹き付けアスベスト」は、昭和40年頃からビル等の耐火建築材として使われはじめ、昭和47、48年頃に最も大量に使われました。
しかし、労働安全の面から、昭和50年、アスベストの吹き付けは原則禁止されました。
現在、これら吹き付けアスベストが使用された建築物が建て替えの時期を迎えつつあり、建築物の解体に伴うアスベストの環境への飛散防止対策が課題となっています。
1- アスベストの使用状況の事前調査
1)防じんシートその他の資材を使用して、飛散を防止する。
2)粉じんの飛散を防止するため、散水その他の方法で防止する。
施工中に石綿の飛散防止で使われた水は、ろ過処理その他の適切な処置を行った後排水する。
1- 建築物の解体工事では床面積80㎡以上
2- 建築物の新築又は増築の工事では床面積500㎡以上
3- 建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
4- 建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
と定められています。
対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出る必要があり、対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの手続関係も全て代行して申請いたします。
弊社では以上の規定をお約束し、安全かつ迅速に工事を請け負います。